京男のほっこりブログ

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【京都のコロナ支援金】自営業者は必見!補助金は?給付金は?まとめ!

      2020/05/08

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【京都の自営業者のための支援金まとめ!】

2020年4月18日に新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、京都も含めて全国的に緊急事態宣言が発令されました。また、5月4日の政府の会見では5月末まで緊急事態宣言は延長され、利用禁止や自粛要請の対象となった店舗、施設、業種も数多くあります。

この状況が続けば家賃をはじめ、水道ガス光熱費、従業員の給与などが支払うことも困難となり、廃業倒産してしまうのでは?と日々お悩みになっている自営業者の方々も多いかと思います。

それらの最悪の事態を回避し、お店や家族、従業員の生活を守るためにも、今できる事は国や市区町村(京都府・京都市)から頂ける支援金や給付金などを、徹底的に漏れなく申請して有効に利用することが不可欠です!

◆10万円特別定額給付金(国)

◆持続化給付金(国)

◆京都市中小企業等緊急支援補助金

◆京都府休業要請対象事業者支援給付金

今回はこの記事を書いている現在で発表されている、代表的な支援金・給付金・補助金などの情報をまとめてみました。京都の個人事業主、フリーランスの方々をはじめとして、お困りの方はぜひ最後までお読みください。


「10万円特別定額給付金」の概要

国民一人あたりに対して国から一律10万円が給付されます。住民票を基に申請書類が送付されて来ますので、引っ越しなどの都合で住民票と現住所が違う場合は注意が必要です。住民票を現在住んでいる現住所に移すなどの手配が必要となるかも知れませんので、速やかに問い合わせをした方が良いでしょう。

▼対象・条件など▼

2020年4月27日現在で市区町村の住民基本台帳(住民票)に記録されているすべての国民が対象。この給付金制度は、4/27に政府が国会へ提出→最短で4/末頃には成立される予定です。

また、申請方法は「オンライン申請」または「郵送にて申請」の2つの方式から選択可能です。オンライン申請はマイナンバーカード所持者のみ申請可能。郵送申請の場合は、受付開始日から3ヶ月以内という申請期間が設けられていますので、速やかに申請を行いましょう。

この「10万円特別定額給付金」は自営業、会社員、学生、子供などを問わず、国から国民一人ひとりに対して給付されるものです(返済不要)。ですので、国の準備が整えば確実に申請して10万円を受け取りましょう。

【詳細】>>総務省「特別定額給付金」公式サイト



「持続化給付金」の概要

持続化給付金は新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者(資本金10億円以下の法人、中小企業、個人事業主、フリーランスなど)に対して、国から給付してもらえるものです(返済不要)。

昨年との同月比で売上が50%以上ダウンした月を対象月として、かつ昨年度の年収との差額によって給付額が決められます。最大で法人は200万、個人事業主等は100万円となります。以下に詳しく解説します。

▼対象・条件など▼

今年(2020年1月~12月)の期間において、昨年度(2019年)の同月比で売上が50%以上の減少があった月を対象月として選択します。この対象月の売上をベースとして今年度の総売上予想を算出し、昨年度の総売上との減少額によって給付金は決定されます。

下記が計算式となりますが、減少額と給付金の上限100万円とを比較し、小さい方の額を給付金として与えられます。

前年の総売上-(今年の対象月の売上×12ヶ月)=減少額

【例1】

2019年度の総売上が900万円で4月の売上が90万円。今年2020年4月の売上が45万円だった個人事業主の場合。

900万-(45万×12)=360万(減少額)

例1の場合であれば、減少額360万>100万円となるので、小さい方の100万円(給付金の上限)が支給されます。

【例2】

2019年度の総売上が600万円で4月の売上が90万円。今年2020年4月の売上が45万円だった個人事業主の場合。

600万-(45万×12)=60万(減少額)

例2の場合なら、減少額60万<100万円となるので、小さい方の60万円が支給されます。

この持続化給付金に関する申請は5月1日からスタートしています。申請(アップロード)に必要な書類を早く収集し、該当される事業者の方は必ず申請してください。

【詳細】>>総務省「持続化給付金公式サイト」



「京都市中小企業等緊急支援補助金」の概要

京都市が独自で主導する「京都市中小企業等緊急支援補助金」は、5/11~5/15消印有効で郵送にて申請できる補助金です。

京都市で商売をしている中小企業・個人事業主などのうち、売上が昨年(2019年)の同月比で50%以上ダウンしているのが条件となります。しかし、かなり細かい対象条件が定められていますので、上限の30万円をもらえるのは、ほんの一握りの事業者となるでしょう。詳細を下記にまとめます。

▼対象・条件など▼

昨年同月比で50%ダウンで、かつ下記3項目のどれかに取り組み、必要となった経費を払った(またはこれから支払う予定の)事業者となります。

(1)マスク、消毒液などの経費

(2)ホームページ・チラシ作成費、デリバリー導入費など

(3)テレワーク導入、社員への研修費など

そして、これらの経費のうち4/1~5/10までに実際に支払ったものの申請(領収書の控えを提出)、および4月~9月までに進めて行く計画予算(見積書等の控えを提出)の2つパターンの申請があります。注意しなければならないのは、すべて4月以降のものですので、2月や3月の日付で支払った領収書や見積書は対象にならないようです。

また、直近1ヶ月(実質2020年4月)の売上と昨年2019年との同月比によって給付される金額は変わります。計算式は次のようになります。

50%以上80%未満ダウン→3/4以内支給

80%以上ダウン→4/5以内支給

※上限の支給額は30万円となります。

ですので、例えばマスクや消毒液、HPやチラシの作成、社員研修などで40万円以上使った事業者でないと、上限30万円は支給されない計算です。ただ、この時期どこに行ってもマスクや消毒液も売っていませんし、休業要請がかかっているのに多額の広告費を費やす事業者なんているのでしょうか?京都市のケチな体質を目の当たりにしています・・。

【詳細】>>「京都市中小企業等緊急支援補助金」公式サイト



「京都府休業要請対象事業者支援給付金」の概要

京都府休業要請対象事業者支援給付金の管轄は京都府になります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業要請に協力した対象事業者に10万円(個人事業主)、20万円(中小企業・団体)が給付されます。申請期間は5/7~6/15までと定められています。

正式には5月7日以降に専用サイトが立ち上がるようなので、まだ未定の部分も多いですが、いま分かっている情報をまとめます。

▼対象・条件など▼

休業要請の対象となる事業で、かつ緊急事態宣言が発令された4/18~5/6の期間のうち遅くても4/25から連続して5/6まで休業したのが条件です。必要な提出書類等は下記になります(この記事を書いている現在)。

◆直近の確定申告書

◆月末締めの帳簿など

◆社名、屋号入りの外観画像

◆内観画像、パンフレットなど

◆営業に必要な許可書など

◆本人確認用の免許証など

◆休業を告知したHP、チラシなど

※詳細は5/7に決定予定です

この申請はオンライン、郵送、窓口など、どのような型式になるのかは未定ですが、公式サイトが更新されたらすぐにでも確認した方が良いです。

【詳細】>>「京都府休業要請対象事業者支援給付金」公式サイト



まとめ

いかがだったでしょうか。今回は京都で事業されている方々に向けて国や京都府・京都市から支給される給付金をまとめてみました。

その他にも、税金や保険、年金の減免・猶予、金融機関からの無利子貸し付けなどもありますが、今回は基本的には返済の必要のないものに焦点を当ててご紹介させていただきました。

申請する種類によって、必要書類、申請期間、オンライン型式、郵送形式などがバラバラで、何かと大変ですが、めんどくさがらずに申請できる対象事業者の方々は漏れなく申請してみてください。

今回の記事が、新型コロナウイルスによる事業悪化でお困りの方々に役立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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